大阪高等裁判所 昭和37年(ラ)225号 決定 1963年1月11日
理由
本件建物競売期日の公告に登記簿記載の坪数一七坪九合七勺が記載されていることは所論のとおりであるが、本件建物の実測坪数が登記簿記載の坪数より約一坪増であるとの抗告人主張の事実を認めるに足る資料がない。のみならず仮りに本件建物の実測坪数が抗告人主張のとおりであるとしても、公告記載の坪数と実測坪数との右の程度の相違は競落不許の原因とならないものと解するのを相当とする。
本件競売の最低競売価額は、本件建物の現場に臨んで鑑定した南正春の鑑定の結果に基いて金四〇〇、〇〇〇円と定められたのであるから、右価額の決定に違法はない。
よつて、本件抗告を棄却。